生活するためのキャッシングは妻が借りても夫にも責任が出るって本当?

夫婦で日常生活を送るための借金は連帯責任?

夫婦

生活するための借金は夫が借りても妻が借りても夫婦に責任があると連帯責任を主張する賃金業者もいます。その時に賃金業者が根拠にしてくるのは『日常家事債務』という民法の規定です。

共同生活を送るためにした借金が日常家事債務

生きて行くために必要な衣食住のための費用が日常家事債務です。医療や教育などの費用も含まれます。
日常家事債務は、例え夫が単独で借金をしたとしても共用で使用したことになります。
配偶者が勝手に借り入れしたとしても返済する必要が発生します。

日常家事債務に該当しないケースとは

事業が失敗してしまったことでの借金、日常生活のレベルを超えた品の購入、旅行のための交通費、ギャンブルなど娯楽が理由の場合、生活のために借りたとは言えません。
これらの場合は日常家事債務に該当しませんので契約した本人のみ返済義務があります。
実際のところ、何が日常家事債務に該当するのか明確に定められているわけではありません。生活規模や地域の慣習などによっても変わってきます。
一方的に貸金業者が日常家事債務だと主張しても裁判などで明らかにならない限りはその主張が正しいのかわかりません。
もしも裁判になった場合は、第三者から見て該当するかどうかも争点になります。
裁判になったケースだと、多くの場合が実際は遊びで使用したことが判明して日常家事債務には該当しなかったという結果が多いようです。

賃金業者のいいなりになるのは危険

賃金業者に難しい法律の話をされてしまうと、法律に詳しくない人なら賃金業者のいいなりになってしまうこともあるようです。
しかし、自己判断を誤ると返さなくては良い借金を背負うことになってしまいます。
仮にもしも夫が妻の承諾なしに勝手に保証人にしている場合は、保証人となっている妻が返済の義務を負う必要はありません。
しかし少しでも代わりに借金を支払うと、保証人であることを認めたと判断されて、残りの借金も返済するよう請求されることになります。

自分で判断しないでまずは専門家に相談を

知らない間に配偶者が借金をしていて、代わりにその返済を求められた場合、貸金業者のいいなりになる前にまず専門家に相談するようにしましょう。
相談にかかる費用が心配な場合は、無料で相談できる消費生活センターや、弁護士の無料相談を利用してみましょう。
素人判断は危険なので法律のことは法律のプロに相談することが一番良いです。
どう対処すればよいかはケースバイケースです。自分の置かれている状況などをしっかりとまとめておき、分かりやすく説明できるようにしてから相談に行くようにしましょう。

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