ただの保証人と連帯保証人の責任の重さは全く違う
『保証人』と『連帯保証人』の大きな違いとは
カードローンなどキャッシングを申し込む時には、保証人や連帯保証人は不要の場合が多いですが、この『保証人』と『連帯保証人』とでは大きな違いがあります。
『催告の抗弁』が有る保証人と無い連帯保証人
保証人や連帯保証人をつける必要がある時は、大きな金額を借り入れる場合などです。
保証人も連帯保証人も、債務者(借入した人)が返済できなくなった場合にはその人に変わって借金を返済する必要があります。
ただし、保証人の場合は金融会社が返済を請求してきても「私よりも先に借り入れをした本人に請求をしてください。」というように拒否することができます。
これを『催告の抗弁』といいますが、この権利は保証人にはありますが連帯保証人にはありません。
『検索の抗弁』が有る保証人と無い連帯保証人
次に債務者が返済を滞っているけど、返済するための財産は所持している場合の話です。
保証人に金融会社が変わりに返済して欲しいと請求してきたとします。
その場合は、その財産を差し押さえするなどの要求して拒否することができます。仮に債務者がそれに応じなかったとしても強制執行するよう主張できます。
これを『検索の抗弁』といいますが、この権利も保証人にはありますが連帯保証人にはありません。
ということは、債務者に返済する能力があるのに逃げて払わないという場合でも金融会社は連帯保証人に返済を迫ってくるという可能性もあるのです。そして返済を請求された連帯保証人は返済に応じなければなりません。
連帯保証人になると、こうした悪質な債務者の逃げ得を許してしまう恐れがあります。
保証人の存在は関係なしの連帯保証人の義務
保証人が複数いる場合もあります。債務者が返済できなくなれば保証人に返済義務はあるので、頭数で割って返済すれば義務から免れることができます。
しかし連帯保証人となると、他に複数保証人がいてもいなくても関係なく借金を全額返済する義務が発生します。
保証人と連帯保証人の責任内容はしっかり把握しておくこと
日本弁護士連合会の調査によれば、自己破産に至ってしまった主な理由として、債務の保証や肩代わりと回答した人が全体の約27%にも上っています。この比率は毎年上昇傾向にあります。
保証人や連帯保証人の責任の内容はしっかり把握しておくに越したことはありません。
実際に保証人になって欲しいと頼まれる場合は連帯保証人を意味する例が多いです。契約書を読めば連帯保証人とわかりますが、あまり意識しないで引き受けてしまう人が多いようです。
保証人と連帯保証人の両方がいても、返済義務は連帯保証人の方が大きく重たい責任を背負うことになります。
連帯保証人になるには、借金をするのは別の人でも自分が返す位の覚悟が必要です。
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