お金を借りたまま逃げ切った場合はどうなる?

借金は時間が過ぎると時効が成立する

走る男性

お金を貸した人が、一定期間貸したまま放っておくとどうなるか、それはなかったことになってしまう・・・つまり『時効』が成立してしまいます。
よくテレビドラマなどで犯罪をした人が時効まで逃げるというシーンがあります。
もしお金を借りて逃げた場合、逃げ切るという行為が通用するのかは別として、借金にも時効があります。
時効が成立してしまうと、そのあといくら返してと請求したとしても借りた人は法律上返済する義務がなくなります。

借金の時効が成立するのはいつ?

借金の時効がどのくらいの期間によって成立するかは、貸した側によって違います。

銀行、信販、消費者金融などの金融機関の場合だと5年、親、友人、知人などの個人からの場合では10年の期間が経過する必要があります。

ただ時効の期間が過ぎれば成立するわけではない

時効が成立するには、上記の期間が経過することと同時に、時効を主張する必要があります。
時効を主張することを『時効の援用』と言いますが、主張する方法として配達証明付の内容証明郵便で借りた相手に援用通知を送付する方法などがあります。
この時効の援用がされていなければ、時効が成り立ったとは言えません。

時効の期間の効力をなくす方法=時効を中断する方法とは

貸した側が一定期間、権利を行使しないことは借りた側に時効を認めさせる助けをしているようなものです。
何らかの形で権利を行使すれば、それまで経過した期間の効力はなくなります。
この権利を行使する方法は次の通りです。

借金があることを認めさせる

借りた側に、例えば全額返済は無理でも数千円だけでも・・・と言って払わせた段階でそれまでの期間の効力はなくなります。1円でも支払ってもらえばそれで時効は中断されるのです。
また、全額回収できないならと借入残高を減額する場合などは、書面などに署名をしてもらえれば時効は中断されます。

裁判上の請求を起こす

電話や手紙などで個人的に請求書や督促状を送っても期間の効力はなくなりません。
必ず訴えを起こして、裁判所を通して訴訟状や支払督促を送ってもらう必要があります。

差押えなどを実行する

差押えや仮差押え、仮処分など強制的に返済分を回収する方法を取った場合、時効は中断します。
ただ、個人が差押えなどを行う場合は、公正証書などを交わしてないと難しいでしょう。

返せなくても逃げ切ろうと考えないこと

いくら借金に時効があるからといって、そのまま逃げ切るという考えは良くありません。
仮に個人で借りた場合は逃げ切れたとしても金融会社などから逃げ切るというのは困難です。
生活が不自由になったり、必ず何らかの支障は出てきます。
それよりもしっかりと借金と向き合って、解決策を探す方が得策です。
万が一、支払いが困難になった場合などは公共機関で相談できるところなどを利用するなど、逃げないでも良い方法を考えましょう。

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