キャッシングにかかる「金利」とは

キャッシングには「金利」はツキモノ

キャッシングをして借りた分を返済する時には必ず「金利」というものを支払う必要があります。
ただでお金を貸してくれればうれしいですが、相手も業として行っている以上利益を得るために金利を取って儲けるようにしています。

お札と小銭とカード

返済する額は「キャッシングした金額」に「金利」を合わせたもの

金利は通常、キャッシングする時に「年利○%」という表示がされています。
年利とは1年間お金を借りた時に支払うべき利息の比率です。

1年間100万円を借り入れて、年利15%の場合は・・・

100万円×15%=15万円
という計算になります。

100万円が「元金」、15%が「金利(年利)」、15万円が「支払うべき利息」です。

1年間丸々借りるわけではなく短期間の場合は・・・

キャッシングをする場合、次の給料日まで足りない分を補いたいというような一時的な資金として活用する場合がほとんどと思います。
そういった場合のように1年間借りっぱなしではなく、30日間だけ借りたいという場合の利息などの計算方法は、

「元金」×「金利(年利)」÷365日×借りた日数

となります。

大手のキャッシングによっては「無利息期間」を儲けているところもある

お金が足らないから借りたのに、元金だけ払うだけが精一杯で利息はできれば払いたくないと誰もが思うでしょう。
そんな時に利用したいのは、「無利息期間」という利息がかからない期間を設けているキャッシングサービスです。
主には大手と言われる消費者金融系に多く用いられており、「初回利用の場合に限り30日間無利息」であったり、「借入日の翌日から7日間は無利息」という極短期間であればリスクなしでキャッシングができるサービスを設けているところもあります。
短期間であれば大手のキャッシングを利用したほうが、効率が良く活用できると言えます。

「金利」や「利息」とは別に「遅延損害金」を請求されることも

キャッシングすれば元金と利息をしっかり支払う必要がありますが、それとは別に「遅延損害金」というものも支払わなくてはいけなくなる場合があります。
これは返済するべき日までに返済が行われなかった場合に支払う罰金のようなものです。
借入残高が大きく、遅れた日数が長くなればなるほど支払う遅延損害金も多くなりますから返済するべき日の約束はしっかり守るようにしましょう。
決まった日に返済していれば、遅延損害金を請求されることはありません。

設定される金利の上限について

親や友人などからでもない限り、ただでお金は借りることができませんが、貸す金融業者側も自由に金利の設定ができるわけではありません。
法定金利というものがあって、賃金業法で厳密に定められています。
借入10万円未満なら20%、10万円~100万円未満は18%、100万を超える場合は15%という利率を超えた設定は禁止されています。
これを超える設定を行っている場合は、行政罰や刑罰による規制が行われるのですが、それでも違法に金利を設定しているところもないと言い切れませんので注意しましょう。

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